個人情報の取り扱い
個人情報保護の重要性
個人情報保護の重要性
インターネットの進展に伴い、個人情報保護の重要性が一層高まっており、訪問者の関心を集めております。2005年4月より施行される個人情報保護法により、個人情報の取り扱いが厳しく問われることになりました。ケイズシステムでは、プライバシーポリシーの策定や、SSL(暗号化通信)サービスの提供など、訪問者の方に安心してホームページを利用して頂けるよう、個人情報の取り扱いに配慮したホームページの制作を行います。
個人情報の保護に関する法律の概要(第4章1節)
個人情報取扱事業者の義務
(1)利用目的の特定、利用目的による制限(15条、16条)(2) 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(17条、18条)
- 個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定
- 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則禁止
(3) データ内容の正確性の確保(19条)
- 偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止
- 個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表
- 本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示
(4) 安全管理措置、従業者・委託先の監督(20条〜22条)
- 利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性、最新性を確保
(5) 第三者提供の制限(23条)
- 個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、従業者・委託先に対する 必要かつ適切な監督
(6) 公表等、開示、訂正等、利用停止等(24条〜27条)
- 本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止
- 本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定の事項を通知等しているときは、第三者提供が可能
- 委託の場合、合併等の場合、特定の者との共同利用の場合(共同利用する旨その他一定の事項を通知等している場合)は第三者提供とみなさない
(7) 苦情の処理(31条)
- 保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続等についての公表等
- 保有個人データの本人からの求めに応じ、開示、訂正等、利用停止等
(8) 主務大臣の関与(32条〜35条)
- 個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理
(9) 主務大臣(36条)
- この節の規定の施行に必要な限度における報告の徴収、必要な助言
- 個人情報取扱事業者が義務規定(努力義務を除く)に違反し、個人の権利利益保護のため必要がある場合における勧告、勧告に従わない一定の場合の命令等
- 主務大臣の権限の行使の制限(表現、学問、信教、政治活動の自由)
- 個人情報取扱事業者が行う事業等の所管大臣。規定の円滑な実施のために必要があるときは、内閣総理大臣が指定